男鹿市議会 2020-03-18 03月18日-05号
そのような制度を、労働基本権を制約された公立学校の教員に対し、条例によって導入できるとしたことは、労働法の大原則を壊す重大な問題です。今、学校には、「教材研究ができなく、子どもたちに申し訳ない」「明日の授業準備さえままならない」など、教職員の悲痛な声があふれています。
そのような制度を、労働基本権を制約された公立学校の教員に対し、条例によって導入できるとしたことは、労働法の大原則を壊す重大な問題です。今、学校には、「教材研究ができなく、子どもたちに申し訳ない」「明日の授業準備さえままならない」など、教職員の悲痛な声があふれています。
まず、今回の提案の背景、根拠というようなことでございますが、地方公務員につきましては、いわゆる労働法上の団体交渉等による給与等の勤務条件の決定が認められていない、いわゆる労働基本権が制約されてございます。
宣言塔は、もうつくる気がないということなんだけれども、ある程度、今、労働法の関係で職場の改善をしています。それはわかります。例えば保育所の問題、相当改善されました。しかし、まだまだ保育所の問題については、待遇が完全改善されていません。こういうところも、きちっとやっぱり、保育所っていうのはやっぱり、保母さんというのは、家庭を支える重要な方々が多いんです。子どもを育てたりしている方が多い。
民間労働法制であるパートタイム労働法第12条は、通常の労働者への転換推進設置を明記し、労働契約法では、通算5年を超える雇用で本人の申し込みにより有期雇用から無期雇用への転換、雇い止め判例、法例の法定化を定めております。これらパートタイム労働法や労働契約法は、公務の臨時・非常勤等職員には適用されませんが、総務省は、任用にあたっては民間労働法制の動向を十分に念頭に置く必要があると回答しています。
最初に伺いますけれども、この入札、契約を行うに当たって、市は具体的に自治法や労働法関係の関連する法律について、どのような法律チェックを行ったのかをお聞きします。リーガルチェックをどのように行ったのかお聞きします。 この入札は、公募型指名競争入札としていますけれども、3月議会の私への答弁で、このように市長が答弁しているんです。
最後に、大項目5、公契約条例制定についてですけれども、これは労働法なり労働契約法なり最低賃金制の問題なり、それから国との関係の問題とあるんですけれども、今回も大体予想したとおりの答弁をいただきました。それで、必要なのは、我が由利本荘市で、条例としてつくる場合に、やっぱり当局でこういう検討するセクションが必要だと思うんですね。
労働法の規制の緩和などによって、やっぱり非正規雇用とかそういうのが余儀なくされて、そして低賃金、あるいはまた長時間の労働、就労、そしてその結果、結婚とか、あるいはまた出産、いわゆる子育てできる環境が奪われていったと。これが今日の我が国の異常なこの少子化に、さらに何かこう拍車をかけてきた気がするわけです。
次に、陳情第5号地方自治体の臨時・非常勤職員の処遇改善と雇用安定のための法改正に係る意見書提出についての陳情でありますが、これは、地方自治体の臨時・非常勤職員の処遇改善と雇用安定のため、非常勤職員に期末手当や退職手当の支給を認めていない地方自治法の改正と、均等・均衡待遇を求めているパート労働法の趣旨を臨時・非常勤職員に適用させるための法整備を図ることについて、国に対する意見書の提出を求める陳情でありますが
次に、項目2の均等・均衡待遇を求めているパート労働法の趣旨を、臨時・非常勤職員に適用させるための法整備をはかることについては、まず、願意を妥当と認め採択すべきである、との意見があったのであります。 次に、不採択とすべきであるとの意見として、正職員と非常勤職員の仕事内容は一線を画しており、願意との整合性がとれない。よって認めがたく不採択とすべきである、との意見があったのであります。
かつて小泉政権時、規制改革と称して労働法が改悪され、多くの労働者が労働条件の悪化に苦しみ、所得格差など不安定な条件が今日まで続いています。
第3は、旧米内沢総合病院の、先ほど申し上げました大量の解雇でありますけれども、これは憲法、労働法、解雇4要件からして許されることではありませんでした。そして不法にも解雇したがために生じた約20億円もの退職手当特別負担は市の財政をさらに悪化させるものとなりました。そのうち平成23年度の決算は、予算よりもさらに多い8億4,000万円の支出となっているわけであります。
⑤改正パートタイム労働法の周知について。 少子高齢化が進み、労働力が減少する中、パートタイム労働者がより能力を発揮できる雇用環境を整えることを目的に、改正パートタイム労働法が平成20年4月1日に施行されています。しかし、いまだに事業主が講ずべき適正な労働条件の確保及び雇用管理の改善などに関する措置に関して、適切に実施されていない事例が散見されます。周知不足によると言われています。
先ほどの説明では、いわゆる職員の定数の関係が変わるようでございますけれども、今回のこの公営企業法に適用される方が50名というふうなことのようですけれども、これで市長部局との、いわゆる併任発令などがあるのか、この50名の皆さんについては、いわゆるその適用されるさまざまな、言ってみますと労働法なり、地方自治法の関係等で適用される法的な違いがあるのかどうか、その辺についてお知らせ願いたいと思います。
今後に生かすためにも、憲法、労働法に照らし合わせて、瑕疵のない手続きを心得ておくことが重要と考えますが、いかがでしょうか。 第3に、雇用されている人たちの団結権、団体交渉権については、憲法第28条、労働基準法第18条の2、同じく第20条を守ることが重要であることから、雇用が厳しい時にこそ、即刻解雇して生活を破壊するようなことがあってはならないということを示していると考えます。
昨年度に相次いで育児・介護休業法、雇用保険法、労働基準法などの労働法が改正され、今年度より施行されます。これに伴い、一層の個別的労使紛争の増加が予想されます。しかし、労働にかかわるトラブルを抱えた多くの勤労者はハローワークや労働委員会になかなか訴えることができずにいるのが実態であります。
こういう形態の事業といますか、仕事の遂行の状態は、本来、派遣労働法で規制をされています、一たん業務を受けついだ会社側の人にそこで働く人の労務指揮権があるわけでけれども、急にやるということは、少なくとも学校現場もしくは教育委員会でこういうふうなことをやって欲しいと、それをすぐ受ける側でやるという、これは私はむしろ日常的にその形態があるということ、そのものが偽装請負の形態ではないかというふうに私は考えるわけですけれども
それから、今、委託契約期間が3年というふうなお話でございましたけれども、継続的に3年を超えれば、その職場では、いわゆる正社員として雇わなければならないというふうな、今の労働法の関係等含めて、あるはずですが、この3年で切るというのは、言ってみますと、そういう条件にならないために3年にしたのか、ちょっと私はその辺の意図するところがわからない面もあります。
改正パート労働法が、この4月から施行されていますが、その主な改正内容についてお伺いいたします。 この法律は、民間事業者への適用と伺っていますが、公共団体は民間以上に厳格にやらなければいけないと思います。これらについての考え方も答弁願いたいと思います。
改正パート労働法が4月より施行されました。一部の企業が進める正社員化への転換などを加速させると期待されていますが、具体的な労働条件の向上は企業の裁量にゆだねられます。地域内の動向を把握し、パート労働者等の非正規社員の均等待遇原則の確立や不当な差別禁止等の徹底などを国の関係機関や県と連携して、事業主や関係団体等へ積極的に普及啓発や処遇改善を求めていくべきと考えます。当局の対応について伺います。
でも実際にはそういうものがパート労働法の中にきっちりと決められていますから、実際にそういう法律に則してきっちりと非正規社員を使っていかなければいけないのだ、そういうことが周知されることによって、正規社員と非正規社員の負担割合がそんなに、労働の実態によって違ってきますけれども、そういう認識というものをしっかりと経営者の皆さん方に持っていただくということも大事なことだろうと思っています。